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分類項目 | 質問内容 |
JAB認証等 認定機関・認証の 仕組みについて | |
Q5:認証制度とは | |
審査機関について | |
審査方法・審査費用 について | |
Q17:取得費用が高いのではないですか? | |
Q20:審査員の発言が規格要求事項に基づくものでなく、本人の主観や経験からの発言と思われるとき、どのように対応すればいいですか? | |
Q22:文書審査とはどういうものですか? | |
審査員について | |
審査前の心配事について | |
Q27:審査で「落ちる」ことはあるの? | |
Q34:マルチサイト審査とはなんですか? | |
受審後の心配事について | Q39:登録証はいつ発行されますか? |
Q46:サーベイランス審査について | |
Q47:ISO登録マークの使用について | |
移行審査について | |
Q51:審査登録会社の移転はできますか? | |
規格について | Q54: ISO22000食品安全マネジメントシステムの対象に生産装置や洗浄サービスなどが含まれているけど、審査を受けることはできますか? |
Q58:ISO 14001の他にエコアクション21、エコステージ、KES、グリーン経営認証制度など色々有りますがどう違いますか? | |
日本では認証組織が少ない、食品・サービス業等の専門性の高い審査登録機関などによく見られますが、通常の企業が審査登録機関を選べるように、審査登録機関も認定機関を選ぶことが可能です。JABは日本の審査認定機関ですが、審査登録機関を認定するために各国に一つの審査認定機関があり、日本の認定機関であるJABの認定を受けていなくても、他国の認定機関で認定を受けている審査登録機関であれば、マネジメントシステムの認証を受けようとする企業はそこの審査認証を合格すれば問題ありません。国際間の相互認証の仕組みがありA国の認証は他国のB国でも通用します。
JAS-ANZとは、認定機関Joint Accreditation System Australia New Zealand の略称で、オーストラリア政府とニュージーランド政府により設立された独立機関となります。
IAF(International Accreditation Forum:国際認定機関会議)メンバー、かつIAFのMLA(Multilateral Recognition Arrangement:多国間相互承認協定)メンバーであり、日本適合性認定協会(JAB)とも相互承認をしています。太平洋圏での認定を主としており、品質マネジメントシステム・環境マネジメントシステムは当然のこととして、食品安全マネジメントシステム・情報安全マネジメントシステム・リスクマネジメントシステムなど幅広い認定登録スキルを所持しています。
HACCPシステムの認証は、VMAの要請に応え1997年からスタートし、国際的な食品審査認証機関への認定審査をおこない、現在では2005年9月1日に発行されたISO22000‐フードセーフティーマネジメントシステムの認定審査を開始しています。
日本の認定機関であるJAB(日本適合性認定協会)とJAS−ANZは多国間相互承認協定があり、認定のスキームを標準化しています。これにより認定の効力は変わることはありません。
JABと相互認証している認定機関から認められた審査登録機関であれば全く問題ありません。EQA国際認証センターが認定を受けているUKAS、ANAB、RvAは、JABと相互認証しており、その認証証の効力は同等です。
認定機関は一国に一機関と定められており、日本における認定機関は(財)日本適合性認定協会(JAB)となります。認定機関(JAB)は、認証機関(当審査登録センター)に対し、認証機関のシステム規格であるISO17021に適合しているか審査を行います。
認証機関は、組織(企業等)のマネジメントシステムが規格要求事項に適合していることを審査し、登録証を発行し、情報を公開します。
認証機関が組織を審査・認証し、一般に公表する制度を認証制度と言います。
現在、国内の認証機関は60機関を超えており、組織は、信頼のできる認証機関を選定することが重要です。
「認定」とは審査登録機関が認定機関(JAB、UKAS等)より審査登録機関として認められた際に使用します、「認証」は組織が審査登録機関からマネジメントシステムの規格に適合していると認められた際に使用すします。貴組織が認証を取得した場合、「認定された」ではなく、「認証された」というのが正しい表現です。
また、「認証登録」及び「認証取得」は同じ意味です。登録された際にはどちらの表現もお使い頂けます。
ISO規格はISO(NGO(http://www.iso.ch/))が作成した国際規格です。WTO/TBT協定に基づき、その国際規格と整合をとり、国内の規格したものがJISです。ISO14001の場合ですと日本ではJIS Q 14001、イギリスの場合はBS EN ISO 14001がそれにあたります。
正式には「財団法人日本適合性認定協会(略称JAB)」といいます。適合性評価制度全般に関わるわが国唯一の認定機関としての役割を担う純民間の非営利機関です。JABは平成5年11月発足し、以来、日本工業規格(JIS)または国際規格への適合性評価に関わる以下に述べる事業を行うことにより、わが国における適合性評価制度および諸外国との相互承認体制の発展・確立を図り、それによってわが国の産業経済の健全な発展に寄与することを目的として活動しています。その一つが審査登録機関の認定事業であり、各審査機関に対して各規格のマネジメントシステム毎に審査登録機関として認定します。
ご安心ください。例えばUKAS(英国) とJAB(日本)はISO認証登録に関して国際的に同等として相互承認を行っておりますので、UKASでの認証登録はJABでの認証登録とまったく同様に、日本でも有効です。
審査登録機関は企業系・外資系・財団系などがあり、確かに選ぶのは大変ですね。まず、ご説明したいのは組織体はあらゆる形がありますが、ISOの審査登録機関への認定要求事項に基づいて審査活動をおこなっているので、「株式会社の審査機関は民間だから融通がきく」とか「財団系は考えが硬い」ということは基本的にありません。審査登録機関としての立場は同じですが、得意分野は当然あると思いますので、事前によく質問をして確認してください。
審査登録機関によっては質問した内容に対する返答が遅いということもありえます。はじめの連絡や質問への迅速な回答ができるかが一つの指標になるでしょう。
バラバラです。更に見積算出方法が複雑な審査機関が多いのも事実です。ISOは3年更新なので3年分いくらかかるのか確認しましょう。
ほとんどの審査機関は非常に重要視しております。審査登録機関によっては「不適合を発見するのが仕事」という審査員もいるようですが、規格の解釈は業界や規模によってことなるのは当然ですので、各審査機関では受審組織の考えをよく聞いて新しい解釈や組織にあった解釈を受け入れています。(但し、どう考えてもダメな場合は指摘事項にされますが・・・)
基本的に、各国の認定機関(英国ではUKAS、日本はJAB、等)から認定を受けている審査機関であれば、どの審査機関でも問題はないと思います。
ただ、審査機関によっては、大企業に強い/中小企業に強いなどの特色があるようです。
ISO認証機関は、日本では財団法人日本適合性認定協会(JAB)が認定します。JABのホームページでは、2008年7月現在で、ISO 14001は43機関です。ISO 9001は50機関あります。
担当審査チームの主任審査員又は各審査機関の管理部門(事務局、営業部門など)までお問い合わせください。
審査費用は各審査機関によりバラバラではなく、定められた基準範囲の中で算出するようになっています。受審する組織の従業員数及びシステムの複雑さなどにより割高になる場合があります。
ご希望の日程を事前に審査機関に申し出をすることにより、各審査機関の方で調整いたします。 ただし、審査登録制度上の要求事項により、必要な要件を備えた審査員をご希望日程で確保するため、 調整が困難な場合がありますので、あらためてご相談事項となります。
システムの導入を検討する事になりましたら、早急にご連絡ください。遅くとも文書作成などによりマネジメントシステムの構築の目処が立った時点で審査機関を選定し、アプローチする必要があります。
審査は、審査基準(規格要求事項)に基づいて行われるべきものです。しかし、システムの有効性を高めるために自分の経験や主義を押し付けてしまう場合があります。これは審査員の陥りやすい過ちです。このような場合は、規格要求事項との関連をその場で確認してください。もし審査結果への影響がご心配な場合は、各審査機関の審査部へ直接問い合わせて頂くか、アンケートに記述してください。いずれにしても審査員とのコミュニケーションを深めて、お互いが理解しあう事が大切です。
群審査は、複数の企業がグループで認証審査を受けることができるもので、グループ審査とも言います。
マネジメントシステム文書がISO9001の場合、文書化の要求事項(4.2.1項参照)に基づき作成されているかマニュアル及び関連文書のレビューを通して確認する活動で審査の一部です。これは関連文書を事前にご提出していただき、その後審査員が顧客を訪問し、質問、確認をすることにより行います。通常訪問は1日です。
審査員登録センターにて専門性登録は当然ありますが、それよりも業界の標準知識や審査による受審組織の弱点に関する鋭い指摘がだせるかが重要です。また、同業の認証取得企業からの評判は一つの指標になるでしょう。
最も良いのは来社してもらい、営業窓口ではなく担当の審査員に話が聞ければ間違いないですね。
はい。女性の審査員もいますし、審査機関によっては英語ネイティブの審査員もいるので、お気軽にご相談ください。
各審査機関では独自の審査員教育プログラムにより、定期的に審査員の継続的訓練を実施しています。各審査の後には顧客にアンケートをお願いし、サービスに対するご意見を伺い、教育プログラムに反映している積極的な審査機関もあります。
審査員は監督官庁や取引先の査察ではありません。受審組織のマネジメントシステムが効果的に管理ができることを願って審査をしています。
できていないことを隠したり、審査の為だけに記録をつくるのはムダなので、本当に必要な業務を確実におこない、自然体で審査を受けてください。逆に自然体でマネジメントシステムに不備があれば是正することによって起こりえる事故を防ぐことが可能です。
また、審査員がくると緊張するという組織は審査前に「事前診断」という審査に最低限必要な文書や現場の確認が可能です。審査前に審査員と会って話しをしておくと、少しは緊張もほぐれます。
難しい質問です。「落ちる」とは何をさすのかわかりませんが、登録の仕組みを説明しましょう。審査中に発生する指摘事項は通常、重不適合・軽不適合・観察事項という3段階になっています。運用システム審査にて重不適合が発生した場合は是正要求(不適合の発生原因を除去)をおこない、審査員が再度訪問します。軽不適合であれば是正の証拠文書などを送付していただき、問題の原因が解決したと判断されればよいわけです。観察事項は適合ではないが、監視下におく必要がある箇所を指しますが是正の要否は受審組織で決められます。
不可能ではありませんが、ISOの推進担当者は、ISO取得へのプロジェクトをスタートさせる前にISOの基礎知識を習得することが望ましいでしょう。
もちろん可能です。
審査申請書とマニュアルの認証範囲は同じになることが必要です。したがって、記載されている認証範囲が異なる場合は整合を図っていただく必要があります。
審査の前提は、文書化されたマネジメントシステムが構築されていることです。初回審査は第1段階審査から入りますが、所定の文書などが作成され、マネジメントシステムの仕組みが出来ており、運用できる状態であるかどうかを審査します。その後1〜1.5ヶ月後の第2段階審査では、主に①内部監査が実施され、その記録が検証できる②マネジメントレビューが実施され、その記録が検証できる ことが実施条件となります。審査では、文書だけではなく、システムの運用面も確認致します。
記録を拝見することや、インタビューもその手段の一つです。いわゆる「現場」を審査員が訪れることもあります。
本来、マネジメントシステムは日常の業務活動と一体になっているものです。その意味では、特別な「審査のための準備」は必要ないと言ってもよいくらいです。
環境マネジメントシステムは、組織に適用される法令等を順守するためのシステムでもあります。法令違反が起きない様に手順を決めて日常管理し、監視・測定し、順守状況を評価します。もし不幸にも違反が発生した場合、応急処置をして、原因追求、是正処置が実施されていれば進行中でも問題はありません。
ISO9001,ISO14001等のように単独のサイトで完結するマネジメントシステムの場合は可能ですが、情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001)等のように、物理的に独立していても情報がネットなどでつながっている場合は配慮が必要になります。詳細は審査機関に相談して確認することが必要です。
環境マネジメントシステムの運用効果を出すためには、全社で認証を取るべきですが、先ず本社で認証取得し、順次システムを工場に拡大して行く事ができます。
ISO9001の場合は、製品単位での取得が原則です。先ずはご相談ください。
自動車の販売会社のように、ほぼ同一業務を行っている複数のサイト(営業所、販売店、出張所、倉庫等)を持ち、中央機能(本社)が統括管理しているマネジメントシステムの場合は、マルチサイトとして、サイトサンプリングによる審査が可能です。ただし、製造業で複数の工場を持つ場合は、同一業務にならないので、工場サンプリング゙は原則として実施できません。
最低運用期間は決めておりません。但し現地審査前に次の活動が行われていることが必要です。完全なマネジメントレビュー及び内部監査が、ある周期に対して現地審査の前までに、最低一度は実施され、その記録が残されていること。一般的にはこれを実施するためには6ヶ月前後が必要かと思います。
初回登録の場合、現地審査で不適合がなければ審査チームが登録を推薦できる状態にあると判断されます。これがその後の判定委員会でも確認されれば登録が決定されます。一方、不適合があった場合は、その処置及び再発防止策の期限内(通常1ヶ月)での実施が必要で、その内容が妥当であると審査チームが確認できない限り登録を推薦できる状態にあると判断されません。これが確認された場合は、不適合がないケースと同様な手順で登録が決定されます。
要求事項を満足していない状態を言います。ここでいう要求事項は規格の要求事項、組織が自ら取り決めた要求事項、該当する場合の規制要求事項、顧客の要求事項、審査登録機関が登録条件として定める要求事項等があり得ます。
初回審査は、大きく二段階によって実施されます。第一段階はステージ1審査(文書を中心とした現地審査)、第二段階はステージ2審査(実地審査)となります。審査対象組織の規模等によって変動しますが、審査日程としては次の通りとなります。ステージ1審査(文書を中心とした現地審査)→1日〜2日間ステージ2審査(実地審査) →2日〜3日間ステージ1審査とステージ2審査の間隔 →1ヶ月程度
ステージ2審査までの審査結果を、審査チームが当機構の登録判定グループに推薦し、厳格なレビューののち初回の認証が決定されます。
審査を終了し、判定委員会で合格と判定されましたら、その判定日より約2週間後に配布されます。(但し、状況により時間がかかる場合がありますので、お急ぎの場合は予め登録証のお申し込みの際にお申し出ください。)
認定を受けた認証機関は、ISOが定めた規定(ISO/IEC 17021:2006 “Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems”(注))に基づき審査を行う義務があります。
その規定によりサーベイランス審査を1年に1回、更新審査を3年に1回実施すること(9.1.1)が求められています。審査は初動・本審査に始まり、サーベイランス審査Ⅰ、サーベイランス審査Ⅱを経て3年目の更新審査で一サイクルが完結します。この更新審査の際には認証更新が必要となり、その度に一サイクルの期間である3年間の有効期限を示した登録証が発行されることになります。
(注) JIS Q 17021:2007 “適合性評価 マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項”
登録組織が他の会社や部門と合併しても、原則として継続維持できます。しかしシステム変更の審査が必要となるなど、状況により様々なケースが発生しますので各審査機関にご相談ください。
JAB認定シンボルは、名刺、封筒、パンフレットなどに使用できますが、単独では使用できません。使用する場合は必ず当センターの認証マークとあわせての使用となります。また、使用できるのは認証範囲(認証された組織及び製品の範囲)に限ります。JAB認定シンボルの使用についての詳細は各審査機関までご連絡ください。
他の事業所(認証範囲以外)の名刺への使用はできません。また認証範囲内の事業所に属されている方の名刺であっても、他の事業所(認証範囲以外)の事業所名などが入っており、認定範囲に誤解を与える場合は使用に制限があります。詳細は各審査機関までご連絡ください。
ISOの認証は、製品そのものを認証するわけではありません。そのため、あたかも製品が認証されているように誤解を与える可能性が生じるため、禁止されています。
最終報告書に基き判定委員会が登録の可否の判定を行います。そこで登録可の判定がでればその判定日から約1〜2週間で証書を発行いたします。判定委員会は原則として毎月1回開催いたします。最終報告書は現地審査のあと不適合があった場合はその是正処置が適正に完了したことが確認された後発行されます。これに最低1ヶ月ぐらいはかかります、また不適合やその是正処置の内容によっては更に時間がかかる場合があります。
年2回のサーベランスの場合、登録から 3年後の第1回更新までに5回(半年毎)サーベイランス審査を行います。更新後のサーベイランス審査は年1回と年2回を選べるようになります。その場合の審査工数は年1回と2回では異なりますが、3年間のトータルでみますとほぼ同じになります。
EMSの場合、3年間に2回(1年毎)サーベイランス審査を行います。
ISO登録マークを名刺、パンフレット等に使用できます。また、各審査機関がJABより認定されている業種の場合はJAB認定シンボルをISO登録マークに併記して使用することも出来ます。JAB認定シンボルのみの表記はいかなる場合も出来ません。何れの場合も認証している範囲等に誤解を生じないような配慮が必要です。このため遵守していただく規定を定めていますので、詳しくは各審査機関にお問い合わせください。
初回審査の登録判定の翌日を初回登録日とし、3年間有効となります。また有効期限が到来する3〜4ヶ月前に再認証審査を実施することにより、認証期限が更に3年間に更新されます。
認証取得後、半年または1年毎にサーベイランス(維持)審査を行います。これは、認証した組織のマネジメントシステムが規格の要求に対して、引き続き適合し、かつ有効に稼動していることを確認します。
当社ではサーベイランス審査は年2回を推奨しています。企業の多くは四半期毎に様々な見直しや修正を行っており、それはリスクが変動していることでもあります。自社による内部監査を年2回、サーベイランスを年2回行うことで、リスクの変動に備えることが必要というのが、基本的な考え方です。
尚、審査費用は1年に1回と比べてもほとんど変わりません。
移行審査は原則としてサーベイランス・更新審査と合わせて実施することになります。その際、移行審査が加わることによる別途費用は通常発生いたしません。また審査工数も追加にはなりません。審査機関又は組織のマネジメントシステムの複雑さなどによっては費用及び追加工数がかかることがありますので審査機関にご相談下さい。
可能です。移転前の登録がJABと相互認定された審査機関によるものであればそれまでの審査の記録、不適合の処置等をレビューすることで移転が可能となります。この活動の程度は個別ケースで異なりますので詳しくはお問い合わせください。
いえ、そのようなことはありません。現状のマネジメントシステムのまま、お受けいただけます。
①現在の認証機関が発行した登録証のコピー②最新版のマニュアル(組織図を含む)のコピー③新規登録審査又は前回の更新審査から直近の審査までの審査報告書のコピー④全ての是正処置の記録のコピー⑤登録範囲を特定する資料(会社パンフレット、)をご用意下さい。
はい。ISO22000:2005及びISO/TS22003(審査登録機への認定要求事項)にもフードチェーン対象業種となっており審査登録が可能です。
国際規格の要求事項は組織自身が理解して、適切な仕組みをつくりことが成果につながります。審査員はIRCA認定等の審査員であり、公平性・適切性を評価する力量により登録されています。各クライアント組織にあった実践的なシステム審査が出来る様になっていますが、各審査機関の認定範囲、経験・実績なども合わせて確認することがポイントです。万一、規格要求事項の解釈に相違があり、審査中に相違が解決できない場合には対象指摘事項の一時凍結をおこない、意義申し立てを各審査機関に提出することにより審査部会・判定委員会により内容照査と経緯説明をわかりやすく実施されるのでご安心ください。
まず、結論から申し上げます。審査機関は、同じでなくても構いません。そういう規則はありません。また、一緒に監査することを統合監査といいますが、統合監査にした場合でも審査工数はあまり変わらないというのが私の知っている限りの情報です。つまり大きなコストメリットは期待できないということ。これは、全ての審査機関に聞いたわけではありませんので念のため。正確な情報を知りたい方は、審査機関に直接聞いてください。次に時期の問題ですが、内部監査とマネジメントレビュー(経営者の見直し)の時期は
合わせておいたほうがいいでしょう。ただ外部監査の日程に関しては、企業様によって考え方が異なりますので、どうともいえません。個人的な意見としては、同じ時期にやってしまったほうがすっきりするような気もしますが、少し間が空いているほうが楽だという意見もあります。この辺りは、ご自由に判断してください。またマニュアルに関するご質問ですが、これも企業様次第です。説明すると、文書管理、記録の管理、方針、目標、責任権限、内部コミュニケーション、教育訓練、内部監査、マネジメントレビューなどISO9001の「7項」以外の項は、ISO14001にも同じような要求があります。そこで、そういった部分に関しては整合性を取っておいたほうが理解しやすいでしょう。そういった意味で、「品質・環境マニュアル」にして、両方をまとめてしまうのは悪いことではありません。しかし、混乱してしまうこともあります。例えば同時に内部監査をした場合にどっちのルールで不適合をあげるべきか迷ってしまったり、要求項目の順番が必ずしも品質と一緒ではないので、慣れるまでは規格とマニュアルを対比させることが難しくなるといったことが具体例として挙げられます。まずは別々で作り、後で統合するという方法もありますので、実際に取組をする際には改めてご相談ください。
環境管理は、通常業務と切り離して運営されるものではありません。特別の環境管理組織を作るのではなく、会社の組織体制と同一の環境管理組織にすることがポイントです。その中で、環境担当職制と担当者(事務局)を任命し、役割・責任と権限を明確に与え、活動しやすくする事が重要です。
会社の大きさにもよりますが、専門部署の設置は必ずしも必要ではありません。
環境マネジメントシステム(EMS)には国際標準規格であるISO 14001の他に、簡易型EMSとしてエコアクション21、エコステージなどの基準が作られています。
◆国レベルで策定されているもの
エコアクション21(http://www.ea21.jp/)
環境省が策定した「エコアクション21環境経営システム・環境活動レポートガイドライン2004年版」を(財)環境戦略研究機関持続性センター(IGES)が事務局となって認証を行っているものです。
◆地域の団体で作成しているもの
ISO 14001認証取得にかかる経費負担や内容の高度さを考慮し、中小企業をはじめあらゆる組織を対象としたISO 14001の簡易版です。取り組みはじめた「ステップ1」の段階、将来「ISO 14001」の認証取得を目標にする「ステップ2」の段階があります。
◆民間の団体で作成しているもの
エコステージ(http://www.ecostage.org/)
有限責任中間法人であるエコステージ協会により認証取得を主たる目的とせず、環境経営をサポートする目的で作られたシステムです。評価機関がコンサルタントも一緒に請け負うことが可能で、環境への配慮がいかに経営に役立っているかに重点を置いていることがISOの第三者認証とは異なる点です。エコステージは5つのステージでレベルが異なり、最低限守るべきレベルはありますが、自主的にそのレベルを選択できます。最終的には第三者評価委員による評価を受け、意見書が発行されます。
単一組織で複数のマネジメントシステムを構築をされている場合、可能です。同時に審査することで時間・コスト面でメリットがあります。各審査機関とも、多機能な審査員チームを結成してワンストップ審査サービスを提供しています。